1952-07-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第74号
只今法務総裁が申述べられましたように、今日の日本の実情におきましてはどうしてもかようなものが必要であろうと考えるのであります。
只今法務総裁が申述べられましたように、今日の日本の実情におきましてはどうしてもかようなものが必要であろうと考えるのであります。
むしろ独立したならば、これは民主主義の基盤は何と言いましても地方の自治団体に根を張つて行かなくてはならないのですが、それを国家の即ち一本化したところの法制によつて、基本人権をだんだん制限して行こうというような考え方というものは、私は只今法務総裁が言われました便利が悪い、隣接の即ち市町村が便利が悪いというだけのことでは、これは許されな問題じやないかと思いますが、この点に対しましてはどうお考えですか。
○内村清次君 今回政府のほうで提案をされましたこの法案に対しまして、只今法務総裁の提案の理由をお伺いいたしますると、この集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例というのが、これは各府県又は市町村としての条例として立法化されておる。
○政府委員(斎藤昇君) 只今法務総裁から御意見を開陳されましたように、私といたしましても、力の及ぶ限り今伊藤委員のおつしやりましたように、できるだけ基本的人権の尊重、憲法の尊重ということを建前にいたしまして、法を運用するにいたしましても、取締に当るにいたしましても、又只今お挙げのピストルの使用というようなことにつきましても、絶えず心を配つておるのでございます。
それから教唆と扇動の区別につきましては、只今法務総裁からお述べになりましたから、贅言を費す必要はないように考えるのであります。第三には、刑の量定に関する問題でありますが、私どもは、各種の修正案によりますれば、第四條の前段から後段までのすべてを比較較量いたしまして、先ずこの程度ならば差支えないだろう、こういうふうな意味合いにおいて、かように規定した次第であります。
先ほど緊急動議のつもりでありましたが御了解になりませんでしたが、只今吉田委員からも委員長が窮地に陥つておるのを與党として答弁していないとかいろいろ論議が尽されましたが、吉田君の御了解を頂きまして、只今法務総裁の申されたところを了とせられてこの際質疑を打切られることの動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○堀眞琴君 只今法務総裁のお話では農民全体がこれに賛成しているという公述人の陳述があつた、こういうお話でありますが、日本の中でも農民の団体は大体においてこれに反対しておられるのであります。従つて熊本のあの農民のかたが陳述された内容が全農民に当てはまるものとは私は考えることはできないと思うのであります、それはそれとしまして、学術会議の問題であります。
只今法務総裁から御答弁がありました通り、団体がその団体の活動として三條に列記されましたような行為をしたのでなければ、団体を規制することができない。団体が団体の活動として行うという意味は、団体が意思決定をいたしまして、その役職員なり構成員がその意思の実現として行為を行う。
その後又この答弁にも只今法務総裁がお述べになりましたごとく、私の部屋へ総裁に来て頂きまして詳細な説明をして頂いたのでありますと、こういうようなことが書いてありますからして、これは当然法務総裁はその話合いの中にはおかがり合いになつている。そうしてこの労働大臣は次の三点を説明になつております。これは相当長くなりますから省略いたします。
○羽仁五郎君 只今法務総裁は現在日本においては民主主義が確立しておるというふうに窺えるようなお言葉がございましたが、これは勿論お言葉のお間違いだろうと思います。日本に民主主義が確立していないということはなん人も指摘するところであり、いわゆる十二歳程度の民主主義だというように言われている。又昨日は法務総裁も私に向つて官僚独善を許しているのは、汝ら国会議員の責任だという激しいお叱りもあつた。
只今法務総裁は、アメリカは非常に寛大であるという印象を持たれておるようにお話になりましたが、併し他面今申し上げたように、非常に驚くべき言論抑圧を企てておられる上院議員があるということも事実でありますから、こういう点につきましても、なおそれらの影響の下に、万々そういうことが起ることはないと思うのでありますが、問題は我々自身の問題でありますが、それらの点について、この刑事特別法案の審議の過程において法務総裁
只今法務総裁からお話がございましたごとく、現在の法で不備な点は新たに法律によつて完璧を期したいということにつきまして私も又同感を持つております。従いましてそのあとの身の振り方等につきましての御意見でありますが、これ御尤もであります。
○羽仁五郎君 只今法務総裁から御鄭重な御釈明があつたのでありますが、私が昨日本委員会で緊急の質疑をいたしました趣旨は、第一にはこの漏れるか漏れないかということよりも、政府が或る程度の形を以てそうして政府の所管の各方面にその材料を送られるというような時期においては、その問題に深甚な関心を持つており、又その責任を有する委員会に向つてもそれらの資料を内示せられることが適当ではなかろうか、これは国権の最高機関
四月五日は、この法案について誤解があるようだと思いまして、只今法務総裁がお述べになりましたごとく、私の部屋に総裁に来て頂きまして、詳細な説明をして頂いたのであります。
特にこの現在の労働組合との関係につきましては、簡単に申上げますると、この法案では只今法務総裁からも詳細御説明がありました通り、先ず暴力主義的破壊活動の概念を明確に定める、でこの概念が不明確でありますと、法案全体が極めて不明確なものになるので、この概念を非常に明確にすることに努力いたしました。
只今法務総裁並びに労働大臣が出席しましたので、先の委員会で決定いたしておりました破壊活動防止取締法案に関係いたしまする調査を議題といたしまして、法務総裁から意見を聞くことにいたします。
○椿繁夫君 只今法務総裁の御説明によると内乱、騒擾、殺人等に大体取締を限定するということですが、そういう罪は刑法でちやんと規定されておることであるから若干足りない部分があれば刑法の部分的な改正法律案という形でも行けるんじやないかと、こう思われるのでありますが、特にこういう問題の多い法律を単独法として用意されるというのはどういうところに意味があるのですか。
○伊藤修君 只今法務総裁の御説明になつたことは、これを読めば当然その通りの解釈であつて、よくわかるのです。私のお伺いしているのは、この命令がなお親の命令に関係なく生きておるという先ほどの解釈的御説明であつたのです。して見ますれば、本法がなくとも当然法律的効果というものは持続するはずでございます。それを特に百八十日だけ持続するという言い方はどうだ、こういうのです。
只今法務総裁のおつしやつて下さいましたように、国民も勿論法の尊嚴を守らなければならないが、それに先立つて且つ又それよりも優れて政府が法の尊嚴、法の公平ということを飽くまで守つて頂くようにお願いしたいと思うのであります。
○伊藤修君 只今法務総裁から大体の輪郭についてお伺いいたしましたので、我々は過去において数回前法務総裁並びに現法務総裁にお伺いいたしましたことについて、或る程度までの輪郭は了承し得て誠に結構であると存じます。
そうしますとですね、只今法務総裁は合意しない場合は特別にまあ法律を作つて、それに基いて行うというお話でございましたが、この書簡によりますと、もうすでに岡崎大臣がラスク氏に対して継続使用をすでにまあ確認してしまつているわけです。そうしますと厭だということは言えないことになつているのじやないかと思うのです。これはこういうような書簡ですか、この取極をやることは果して正しいのかどうか、こういうような……。
○伊藤修君 そうすると、只今法務総裁及び斎藤長官並びに特審関係のかたがたにおいて、いずれもさような指示をしたことはないと、又さようなことはやつていないというお説であるといたしますれば、まさしく本件の場合においては警視庁が単独において、自己の責任において自ままにこういうことをやつているという結論になりますか、その点はどうですか。
○国務大臣(吉田茂君) これは只今法務総裁が言われた通り條約の執行は政府全体として責任を負いますが、併し将来この防衛問題については、現在考究いたしておるところは、或る一省でも作つて、これは行政機構の問題とも関連して研究中でありますが、一省を作つてそうして防衛に関する事務を統一して参りたいと思います。
○羽仁五郎君 このニユールンベルグ、東京の国際軍事法廷の検証並びにその判決につきましては、只今法務総裁はそれが国際法上一つの時期を画するところの先例であろということをお認めになりました。